2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
そういった勾留延長を求めている中で、第三の事件ということで、今度は会社法違反、特別背任で十二月の二十一日に再逮捕されているというような、こういったことが続いている事件でございます。 こんな中で、この一連の事件、日本の刑事司法制度について、世界各国からいろいろな批判や指摘がされております。
そういった勾留延長を求めている中で、第三の事件ということで、今度は会社法違反、特別背任で十二月の二十一日に再逮捕されているというような、こういったことが続いている事件でございます。 こんな中で、この一連の事件、日本の刑事司法制度について、世界各国からいろいろな批判や指摘がされております。
これが今市事件でいうと二〇一四年の一月二十九日のことですけれども、その後、逮捕の七十二時間、そして最初の勾留、勾留延長、二十三日間の期間を経て二月十八日に別件起訴をされます。商標法違反で別件起訴をされる。その二月の十八日、別件起訴をされた日の午前中に初めて犯行を認める自白をしたということになっているわけですね。
実は、とりわけ今回の寝屋川の事件、まだこれは容疑者でありますし、八月二十一日に逮捕され、容疑を否認し、その後、黙秘をされていて、九月二日の段階で十日間勾留延長、こういう状況ですから、あくまでも報道ベース、あるいは容疑者という状況ではあるんですが、幾つかの段階で、場合によっては、この中一の少年少女が殺害されることを防ぎ得る、そういうタイミングであったり、あるいは、この間の政府なりの施策が、仮にこの容疑者
あともう一つ、僕は二回逮捕されたんですけれども、ちょっと検察と警察の場合で運用は違うんですけれども、裁判所に、勾留延長というか勾留許可をとりに行くんですね。令状部のところに行って、地下の薄暗い部屋に何時間も閉じ込められて、裁判官がぽんと判こを押して、そのまままた拘置所に護送されるんですよ。
一般に、被疑者が逮捕されてから、皆さん御存じのとおり、四十八時間足す二十四時間、七十二時間のうちに勾留請求あるいは釈放するということでありまして、そこから先に、さらに十日、十日というふうに勾留延長がされ、また、起訴されますとそのまま勾留が続くということでありますけれども、本人または弁護人から保釈の請求があった場合には、まさに九十条に基づいて裁判所が保釈を許すかどうかを判断するわけですが、これに対して
さらに、「否認していると勾留延長する。」さらに、「認めないと長くなる。」こういうやりとりがされたと報告されているんですね。 一方で、こうした不当な利益誘導と言われるやりとりも紹介されております。
○林政府参考人 現行法上も勾留請求について裁判所の判断が加わっておりますし、その後、勾留延長という手続の中でまた裁判官の司法的なチェックが入ります。また、勾留理由開示というような手続もございます。 それを前提として、それ以外に、被疑者段階における身柄拘束のあり方というものについては、法制審議会においても、被告人段階での身柄拘束のあり方とあわせて広く議論がなされていたと承知しております。
ところが、昨年の尖閣諸島沖事件においては、故意に、明らかに故意に公務執行妨害やったにもかかわらず、また勾留延長もして、完全に相手は否認をしていると、容疑事実を。
日中関係を考慮し、遺棄化学兵器処理のための調査に当たっていたフジタの社員が、漁船船長の勾留延長中に中国当局に拘束されています。社員の皆さんは、解放後、心配をおかけして申しわけないと、深々と謝罪をされました。 社員の皆さん、そして日本国民に謝罪すべきは菅政権ではありませんか。謝罪の意思はありますでしょうか。お答えください。
そして、逮捕したら、あんなわけのわからない理由で、しかも、勾留延長したその途中で釈放する、こんなばかなこともしちゃいけなかった。 それで、船長は帰っちゃった、そういう中で、今流した。それは流したことを私は是認するわけではないです。これは、しかし、これからどこが秘密に当たるのかとかいろいろ問題になるでしょう。これからいろいろと、これはどうなるか、事件の展開だからわかりません。
そして、検察の方は勾留延長をしておきながら突然釈放をしたと。それから、その釈放するときの判断も、先ほど言ったように、刑事訴訟法二百四十八条という、およそ考えられない、それを適用ではなく趣旨を勘案するというようなことを言っている。
それで、この問題は、ちょっとほかのこともやりたいんですが、この問題は、そもそも九月七日に事件が起きて逮捕をした、そして勾留した、勾留延長をした、ここまではやはり官邸にも報告が上がり、判断がなされているわけですね、当然。そういう報告、判断がなされていることについて考えれば、これはもうその当初の段階から政治責任、発生しているわけです。
逮捕し、勾留し、勾留延長し、そして釈放した。釈放したことについて、これは地検の判断だといって政治の責任を逃れた。そしてさらに、情報の公開については非常に消極的だった。こういう一連の流れの中に様々な政府の、内閣としての対応の無責任さということがある。ここに政治責任がないとは言えないです、これは。
逮捕するのかしないのか、船長を勾留延長するのかしないのか、その前に船と船員を帰すのか帰さないのか、釈放するのかしないのか、関係省庁全部集まって官房長官のもとで協議しているでしょう。当然ですよ。それができていなかったら政府じゃないですよ。国民はみんなわかっているんですよ。それをなぜ虚偽の説明をし続けるんですか。そこに何のメリットがあるんですか。
だから、こんなことではやっていられないし、そして今回は、総理が本来とるべきリーダーシップ、ですから、逮捕のときも、そして勾留のときも勾留延長のときも釈放のときも、何らかの具体的な指示をしていなきゃおかしいのに、何もしていないんでしょう、さっきの答弁だったら。そうでしょう。司法がやったものを了としたと。了とするだけのことしかやっていない総理なんですよ。リーダーシップがない。
○平沢委員 九月の十九日に勾留延長が決まったんです。そして、勾留延長が決まってから、実際に釈放が決まるのが二十四日。その間に何が変わったんですか。 ここにいろいろ書いてありますよ、法務省の資料の中に。
特に、時期がまず同じであったということ、そして日中関係において大きな影響を及ぼす両方の案件であったということは最低限政府として想定して行動していただくことが必要だったんではないかと思いますが、今回、フジタの関係者の方々が九月の二十日に中国に渡航されて、そして石家荘において中国の当局に拘束されてしまったわけでございますが、これはちょうどまさに沖縄那覇地検が船長の勾留延長を決めた翌日でございました。
○平沢委員 要するに、勾留延長する必要性があって延長したわけですよね。ところが、勾留延長して五日目ですか、突然、処分保留で釈放ということが決まったわけです。 そのとき、法務省の資料で見ますと、なぜ釈放したか。
○小川副大臣 本人が犯行を否認している、犯意を否認しているということで、なおさまざまな状況で勾留延長して捜査をする必要があったということで勾留延長をしたわけでございますが、またやるから、あるいは懲らしめのため、このような理由で延長したわけではございません。あくまでも捜査の必要があったということでございます。
要するに、勾留延長の必要があって勾留延長を認めてもらった、それで勾留延長がスタートした、ところが、途中で突然、処分保留で釈放になった、何か理由がなきゃならない、そこで、最後に、つけ足したように、「我が国国民への影響や今後の日中関係」という言葉が出てくるわけですけれども、まず、勾留期間中に釈放する、そのときに国際関係だとか国民への影響とか、こういったことを検察当局が判断して釈放する、こんな例は過去にあったんですか
その前段階で、聴取が終わった後に地検検事正が那覇を出るまでの間に、常識で考えたらその期間の中に検討会議があって、確定的に一つの結論が出なかったにしても、ある種のオプションが議論されていなければ、それは相当、だって逮捕、勾留されて、勾留延長してきた者を、場合によっては釈放するかもしれないという検討になるんだったら、相当熱い議論が行われる時間なりボリュームがなければ、これ天の声みたいな話になっちゃいますよ
当然法体系も違うわけですし、そして今おっしゃった勾留延長の仕組みなんかも当然ながらいろいろな国で違うわけですよね。それに対する認識というものについての理解というものが十分に行われていなかったということは、それはあるんだろうと思います。
そういう意味におきまして我が国がやっぱり今回考えるべき点というのは、私は次に質問をしたいと思いますが、勾留延長に関する問題でございます。 勾留延長、十九日に行われました。最初の十日間が済んだということでございます。
本件におきましては、検察当局におきまして、九月十九日以降もなお捜査を継続する必要があるので、やむを得ない事由があるというふうに判断をいたしまして勾留延長を請求し、裁判官にこれを認めていただいたというものと承知をいたしております。
もし、日本が政治の主導できっちりした態度を示して途中で勾留延長後よなよなと方針を変えるようなことをしなかったらば、中国政府は恐らく今そういう態度を取れていたかどうか、取っていたかもしれませんけれども、日本はノルウェー政府にとっていいお手本になったはずでございます。
あるいは、勾留延長をさせたことがまずいと言っているのか。あるいは、釈放を検察当局がしたことについて、検察当局ではなくて政治の立場から指揮権を発動して、検察が何を言おうと釈放させなかったということが政治が責任を取ってないとおっしゃっているのか。 私は、やっぱり自民党の、川口先生も、自分のポジションを決めてから私を批判していただかなければ分からないということであります。
それだけ悪質な事案だから捜査当局は公務執行妨害で逮捕をし、勾留、勾留延長、そして処分保留で釈放するということをやったわけでありますが、法務省並びに外務省、それから国土交通省はその都度官邸に報告をしてきているという具合にお聞きをいたしております。 具体的にいつ、だれが、だれに対して報告をしてきたのか、はっきりと答えてください。
日本は、例えば勾留延長のような一歩進んだエスカレーションを取った場合に相手がどういう激しい反応をするか予測できていなかったんじゃないですか。
内容につきましては、法務省から勾留延長の手続、あるいは最終的な処分として公判請求、略式手続、それから起訴猶予の違い等についての一般論を御説明申し上げたということでございます。 それから、九月十九日に被疑者の勾留延長がなされました。石垣簡裁が勾留延長を認めたわけでございますが、その内容につきまして法務省刑事局の担当課の職員が官邸の担当職員に勾留延長決定の電話連絡をしております。
七日に事件が発生し、八日に逮捕を決め、そしてまた勾留延長決定が十九日、船長の釈放が二十四日ということでございますが、重要な節目があるわけですが、私は、特に事案発生から逮捕に至る時間、これが最も重要な決断の誤りだったというふうに見ております。 特に七日の午後、官房長官のところで、官邸で協議をやった。外務省の幹部あるいは海上保安庁の幹部が集まって会議をやった。